ユーザー様より報告された天空率制度取扱いの実態に関して以下の通りまとめましたのでご覧ください。
※ADSカンファレンスセミナーにて配布した資料と同等です。
※以下の事例は、ユーザー様からの報告をまとめたものです。
※個々の取扱いに関しては、表現及びニュアンス等が違う場合や担当者単位で異なることも考えられますのでご注意ください。
No |
建設地 |
事例 |
審査機関 | ||
種別 | ||
1 |
目黒区 |
求積図に廻り間の記入を求められた |
目黒区役所 | ||
求積図 | ||
2 |
板橋区 |
方式は一概に決まっていなく、敷地を見て厳しい側に決める。 通常の接道(1辺)は、東京方式で旗状敷地はJCBO、L型の場合は両方の検討が必要。 |
板橋区役所 | ||
方式 | ||
3 |
板橋区 |
道路に突き出ている看板も計算対象となった |
板橋区役所 | ||
対象建築物 | ||
4 |
板橋区 |
道路幅が一定では無い場合、狭い方の幅で適合建築物を作成するのは問題無いが、奥行き(適用距離or道路中心から10m)は、道路なりでとの指摘(10mmのズレもNGだった) |
板橋区役所 | ||
適合建築物 | ||
5 |
さいたま市 |
さいたま市が審査する場合は、JCBO方式だが、UDIの審査では東京方式を採用 |
UDI | ||
方式 | ||
6 |
さいたま市 |
北側斜線で、道路が北に面している部分がある場合は審査を受け付けない |
UDI | ||
北側斜線 | ||
7 |
世田谷区 |
凹敷地の簡略はNG、凸敷地の簡略はOK |
世田谷区役所 | ||
簡略化 | ||
8 |
- |
[0.02%と定めているところ] 港区、新宿区、墨田区、江東区、目黒区、大田区、渋谷区、杉並区、豊島区、練馬区、三鷹市 [特に定めていない] 世田谷区 |
- | ||
安全率 | ||
9 |
- |
日本ERI、国際確認検査センター、日本建築検査協会、富士建築コンサルティング 全て東京方式でした |
- | ||
方式 | ||
10 |
- |
各審査機関の最低安全率の基準としては0.02%ですが、設計方針として0.04%を設計基準としておりましたのですが、0.04%の場合、天空率の詳細拡大図と詳細三斜求積図の作図を求められた |
日本建築検査協会 | ||
安全率 | ||
11 |
- |
天空率の基本概念を理解していない場合があった |
- | ||
担当者 | ||
12 |
- |
アイソメ図の提出を求められた |
- | ||
- | ||
13 |
- |
道路 隣地共に 高低差がある場合は、詳細な資料と建物と地盤の関係(平均地盤面を含む) 証明図を求められ、結局現況地盤面にて天空率の算定を行った |
- | ||
- | ||
14 |
- |
東京のまちづくり情報(東京方式)による天空率の考え方を優先しての設計方針だと、審査がスムーズに行くようだ |
- | ||
- | ||
15 |
千葉県 |
1、北側すべてが隣地の場合、通常の方法で申請 2、真北方向の一部に道路がある場合、道路からみて南側は適合、計画、それぞれ削除して隣地側のみ計算、測定点は隣地境界線北側のみ設定(一部道路内にも発生) |
H社 | ||
北側斜線 | ||
千葉県 |
1、北側すべて隣地の場合、通常の方法で申請 2、真北方向の一部に道路がある場合、申請は不可→理由は行政会議の考え方による、 | |
U社 | ||
北側斜線 | ||
16 |
- |
昨年6月の改正以降も、三斜求積を提出したことがなかった |
- | ||
共通 | ||
17 |
- |
微細なクランク部(100mm程度の境界線)の算定結果提出を要求された。 |
U社 | ||
隣地斜線 | ||
18 |
東京都 |
三斜求積による算定表に書籍に記載されている文言通りの算式の記入を要求された |
大田区役所 | ||
- |
今後も引き続き調査を行いますので、皆様からのご報告をお待ちしております。
[天空率取扱い事例連絡先]
mail:[email protected]
FAX:03-5723-6455
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