2014年3月19日に、さいたま市で建築中の建物にて、近隣住民らが国の指定確認検査機関を相手取り、建築確認処分の取り消しを求めた裁判の判決がさいたま地裁であり、
日影規制の算定方法「発散方式」を違法とする判断が下されました。
中高層の建築物の日影による高さの制限は、建築基準法第56条の2で規定され、
一般的に「閉鎖方式」と「発散方式」との、2つの方式が存在しており、
これは、建基法施行令135条の12第1項1号の解釈によるものとなります。
「発散方式」は「閉鎖方式」と比べ、緩和が大きく、今までも広く利用されていましたが、 今回は、実務に採用されていても違法との判決が下りました。
弊社では長い間、日影規制の解析、計算を主な業務とし、多くの設計者の皆様にご利用頂いております。
主力製品のADSでは閉鎖方式は勿論、発散方式の計算も対応しており、お問合せも多くあります。発散方式の利用の可否や、敷地が川またはこれに類するものに接する場合の取り扱い等もあります。
今回の判決により、今後の建築確認に影響を与えるかどうか、今後の動向を見守りたいと思います。
本トピックスは、皆様との情報共有を目的としており、取り扱いに関しては各行政庁、審査機関へお問合せください。
2014年3月28日
生活産業研究所株式会社
生活産業研究所株式会社
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