国土交通省は2016年6月13日に宿泊施設の容積率の緩和を促す通知を地方公共団体あてに通知しました。
これは、宿泊施設の整備に着目した容積率緩和制度の創設について、宿泊施設部分の割合に応じた緩和として現行の指定容積率の1.5倍以下、かつ+300%を上限に容積率を上乗せする事を例示しています。
<通知の概要>は以下の通りとなります。
■活用を想定している都市計画制度
高度利用型地区計画、再開発等促進区、高度利用地区、特定街区
■容積率緩和のパターン
・誘導すべき区域を事前に定めて面的に緩和
・個々のプロジェクト単位で緩和
■容積率緩和の考え方
・基本的な考え方(宿泊施設部分の割合に応じた緩和)
(例)指定容積率の1.5倍以下、かつ、+300%を上限に容積率を緩和
・公共貢献による緩和と併せて行う場合の考え方
(例)公共施設整備等の公共貢献による緩和後の容積率の1.5倍以下、
かつ、+300%を上限に容積率を緩和
■留意事項
・地方都市も含めた全国において、新築のみならず増改築・用途変更も含めて
大規模なものから小規模なものまで多様な宿泊施設の供給に対応
・高さ制限や駐車場附置義務などについて、柔軟に対応
■相談窓口
各地方整備局等において、本制度の運用に関する相談窓口を設置
国土交通省 都市局都市計画課 国都計第34-1号より
2016年6月 生活産業研究所株式会社
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