国土交通省より「既存建築物の屋上に太陽電池発電設備を設置する際の建築基準法の取扱いについて」の技術的助言が平成24年7月に通知されました。
太陽光発電の拡大を促す為に、屋上に太陽光発電システムを設置する際の建築確認申請の手続きを不要とする方針です。
○太陽光発電設備等の工作物に関する建築基準法の適用除外
電気事業法等他法令により十分な安全性が確保される場合に建築基準法が適用される工作物から除外する
○土地に自立して設置する太陽光発電設備の取扱い
架台下を屋内的用途に供しないなど、建築物として取り扱わない要件を明確化し設置の円滑化を図る
○建築物の屋上に設置される太陽光発電設備等の建築設備の高さの算定に係る取扱い
高さに算入しても建築基準関係規定に適合することとなる太陽光発電設備等の設置を円滑化する
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